株券不発行制度とは
株券不発行制度による株券の電子化
2004年の6月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(通称、 株式等決済合理化法)が成立しました。
この法律により、これまで行なわれていた株の発行や取引等が「株券不発行制度」という形で「株券」なしに証券会社の口座を通じた 電子決済で行なわれる事になったのです。
株券不発行制度とは、株式等決済合理化法に基づき、増資や減資、売買等の株式取引を電子上の決済、振替で行う事にしようとする為の 手続き、制度の総称なのです。
法律的に株券の効力が失効するという事
手続きが済んでいれば、あくまでも株券の意味が無くなるだけ
とは言え、株券不発行制度はこれまでの株式会社の株式や株主の権利はそのままに株券の存在だけを電子化するという制度ですので 必要以上に深刻に受け止める必要はありません。
勿論、定められた期日までに電子化への一定の手続きをしなければいけませんし、タンス株券を放置したままでは、最悪の場合、 株主としての権利を失う事もありえますが、これから、不利益を被る事を防ぐ為の様々な仕組みや法律制度をこのサイトで紹介していきます。
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