株主である事をどう証明する?
電子化後の株主の地位の証明
株式電子化の後、株券が無くなる為にどうやって株主として認識するのかと言うと、法律では以下の様に定められています。
社債、株式等の振替に関する法律・第128条(趣旨要約)
株券を発行していない会社の株式に関しての権利の帰属は、振替口座の記載、記録によるものとする。
つまり、電子化後、株券不発行制度に基づいて各証券会社に開設された口座の記録で株主である事を判断していくのです。
口座の記録で株主の権利を推定
以上の様な取決めの為、口座に記載されている株式については、その口座の名義人が株式についての権利を有するものと推定されます。 口座記録が株券の代わりになる以上、その記録に異議を申し立てる人間がいなければ、株式についての正当な保有者(株主)であると 判断できる訳です。
株の取引も口座間で
株主の権利が各証券会社に開設された口座の記録で証明されるわけですから、株式の取引(売買や担保の設定、譲渡など)も全て その口座を通じて行われる事になります。
従来の株主名簿によって行なわれていたものが、全て口座記録を通じて行なわれるのです。