特別口座にある株式の場合
あくまでも暫定措置としての特別口座
別ページ(ほふりに預けてない株券の手続き)での解説の通り、ほふりに預けていない株券の分は、名義書換が完了している分に限り、株券発行企業を通じて信託銀行などに開設される特別口座で株主としての地位や権利が保護されます。
しかし、この特別口座というのは、あくまでも株主の権利を保護する為の緊急の措置であり、この特別口座を通じて株式の売買や 譲渡は制限されます。
つまり、この特別口座自体が、株券を放置している株主の権利の為に暫定的に存在するだけのもの、という事なんです。
特別口座での振替
具体的な利用制限
信託銀行等で開設された特別口座が暫定的な措置である以上、株の売買をしたい場合には別途証券会社に口座を開設しなければいけません。
特別口座での振替は以下のように制限がされるからです。
特別口座から他の口座に振替が認められるケース
- 口座の名義人が同一の場合
- 株券発行企業の口座に振替をする場合
以上のケースを除いて特別口座からの振替行為は一切できませんので注意が必要です。
又、逆に他の口座から特別口座に振替をする場合も、株券発行企業が振替を行なう場合以外認められません。
取引の為には早い段階で証券会社に口座開設を
以上のように、特別口座を通じた株の取引等(売買、譲渡、担保設定、贈与)はできませんので、株式取引を予定している人や 株主としての権利行使を考えている人は、早い段階で証券会社に口座を開設し、株式を 自身の口座に移管しなければいけません。