株券を持っていない場合は?
株券不所持制度により株券が手元に無い場合
現在の会社法の範囲内で、今現在、株券を発行してもらっておらず、株券が手元に無い株主もいると思います。
これは、株式を譲渡する予定が無かったり、 株主としての権利を行使する予定の無い株主の為の「株券不所持」という制度なんですが、この株券不所持制度を利用している人も注意が必要です。
扱いはタンス株と同じ
株券不発行制度はあくまでも株券を発行していないだけで、法律上、株主の手元に株券があるものとみなされます。
その為、不発行制度を利用した状態のまま、電子化を迎えれば、別ページで開設している「特別口座」で管理される事となり、以降、自由 に権利行使や株式のやり取りをする事ができなくなりますので、該当している人は早めに手続きをするようにしなければいけません。
該当の手続き
株券の不発行制度の利用を取り止め、株券の発行を受けた上でほふりに預託するという流れで手続きをすれば、電子化には対応できます。
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