ほふりに預けていない株券の手続き
名義書換をすれば大丈夫
株券をほふりに預けずに自宅などに保管している、いわゆる「タンス株」を持っている株主に関しては、注意が必要です。 何故ならば、こうした株券は株券の電子化の実施と共に無効になってしまうからです。
この場合、電子化に移行する期日までに株主名簿の名義書換をしておく必要があります。株券の名義書換をしておけば、 株券を発行している上場企業が、その名簿の内容に従って手続きをしてくれるのです。
信託銀行に口座を開設
ほふりに委託せず、株券のまま保有している株主の場合、株券を発行している上場企業は株主名簿を基に株券保有株主を割り出します。
その後、これらの株主の為に信託銀行に「特別口座」を開設し、そこからほふりを通じてその口座に株主の保有する株式のデータを記録 して、権利を保全するんです。
注意
じゃあ、株券をこのまま手続きしなくてもいいのか?と考えているあなた、それはいけません。証券会社が信託銀行に特別口座を
作る前提として、株券の名義書換が完了していることが必要ですので、名義書換すらしていない株券に関してはそのままにしておけば
権利は失効してしまうのです。