企業が行なう株主の確認とは
企業が希望して株主に通知する場合
株式を発行する上場企業は、ほふりからの「総株主通知」や「個別株主通知」という一定の通知により自社の株主を確認していました。
しかし、それ以外にも企業が自社の株主を確認したい場合や、株主に対して何らかの通知をしたい場合など、上記2つの通知以外 に通知ができる場合があります。
企業が希望する時期での総株主通知
従来、総株主通知は、配当や議決権が定められている基準日に行なわれるのが原則ですが、それ以外の期日の場合でも、 正当な理由があり、通知の為の費用を企業が負担すれば総株主通知を行う事が可能です。
これは、上場企業が、自社の買収の防衛時など、一定期日自に自社の株主の状況を把握できるメリットがあります。
しかし、企業が自由に総株主通知ができるわけではなく、「正当な理由」が必要ですので、濫用は認められていません。
口座情報の提供請求
既述の通り、自社の買収防衛等の観点から、株式電子化後の株式発行企業は、正当な理由があり、その請求の為の費用を負担する事で、 総株主通知以外でも特定の株主の株式保有状況を確認する事もできます。
これを、口座情報の情報提供請求、と言います。口座情報には以下の情報が含まれます。
- 株主の氏名・住所
- 株式の保有数
- 株式の増減履歴
- 株主照会コード