名義変更や書換えを忘れた場合
そのままでは株主としての権利失効
別ページ(ほふりに預けてない株券の手続き)で、株券として所持しているままの物については、証券会社を通じて信託銀行に口座が作られ(特別口座)、そこでの株式管理となり 株主としての地位や権利はとりあえず保護される旨説明しました。
参考ページ
しかし、これらの手続きはその前提として、「株式の名義書換」が完了してある場合に限ります。(何故ならば、株式発行企業は株式名簿 の記載を参照して、特別口座による権利の保護を行なうからです)
その為、株式の権利が失効しないうちに最低でも以下の事をしておかなければいけません。
- 証券会社に依頼し、自身が保有する株券をほふりに預ける
- 株券の名義変更、書換えを行なう
失念株主になってからでは遅いです。早めの手続きを行ないましょう。
失念株主の救済
失念株主になってしまったら・・・
例えば、こういうケースが想定されます。
とある上場企業の株主名簿上の株主Aさん、と、そのAさんから株式を買い取った実質上の株主Bさんがいます。
こういった状況の場合、株式を発行している企業は株主名簿を参照して特別口座による権利保護手続きを行ないます。
しかし、この手続きで保護されてしまうのは、株主名簿に記載があるままになってしまっている「株主Aさん」です。
現在の株主であるBさんは一切保護されなくなってしまうんですね・・・。
Bさんが自身の株主としての権利を主張する為には、自身が株主である事を証明して、一定の手続きをしなければいけなくなってしまうのです。
失念株主の権利回復の手続き
上記のケースの「株主Bさん」のように、あなたが失念株主になってしまった場合、主に以下の方法で株主としての地位を回復させる事ができます。
- 名義上の株主と実質上の株主が共同で申請する(上記のケースで言えばAさんとBさんが共同で)
- 判決文と併せて申請する
その他にも、電子化された時から6ヶ月以内(予定です)であれば、株券が電子化される前に取得した事を証明できる書面(証券会社の取引履歴等)と株券をセットで申請する事も検討されています。