株券を紛失してしまった場合は?
最悪の場合は権利が失効
株券電子化に備えて、最低でも株式の名義書換だけは済ませなければいけない事は別ページにて説明しました。 しかし、名義書換えの為には株券がの現物が必要である為に、それが現在手元に無い場合は、名義の書換え手続き自体ができません。
名義書換の手続きができていないまま電子化を迎える事態になれば、そのまま株主としての地位や権利を失う事になりますので、株券を 紛失してしまっている状況の人はすぐに対策措置を執らなければいけません。
名義書換済みの株券を紛失した場合
名義書換済みの株券を紛失した場合も、そのまま何も無ければいいのですが、悪意を持った人間の手に渡り売却されてしまう等の事態 が考えられます。
その為、できれば名義書換してあるか否かは関係なく、以下で紹介する措置を講じておく事が必要です。
紛失株券の場合の救済手続き
株券失効制度
株券失効制度とは、読んで字の如く、株券の効果を失効させる為の制度です。順を追って説明致します。
初めに紛失してしまった株券を発行している上場企業に株券紛失の連絡をします。
その連絡を受けた企業は、紛失した株券の記番号や株主の氏名を株式喪失記録簿に記載します。
同時に、ほふりが管理する株券喪失登録情報照会システムにも情報が登録されます。
※因みに、記載後はその株券についての名義書換はできなくなります。尚、喪失の届出を出した人間が株主名簿上の株主ではない場合は、株式の 利益配当も受けられなくなります。
この手続き後、1年間、他の人間からの異議申し立てが出なかった場合は、株券の喪失が認められ、それから改めて株券の発行の申請をします。