担保設定の手続きはどうなるの?
担保としての株券が
担保として管理している株券が電子化を迎え紙切れになってしまう為、電子化後の担保設定に大きな影響を与えます。
何故ならば、従来、日本では株式に対する担保設定は単に株式を相手に引き渡すだけで成立していた為(これを略式質と言います)、 「株券」というものの存在がポイントだった訳です。
電子化後の質権設定
口座振替での質権設定
ところが、電子化後は株券の存在は意味が無いものになってしまいますので、その点を踏まえて質権設定についても口座振替によって 処理していく事とされています。
まず、質権者が管理する口座に、質権者自身が保有する株式を管理する「保有口」と区別する為に「質権口」を作ります。
その質権口に質権設定者(質権設定者とは、担保として株式を預けようとしている人の事です)の口座から振替を行い株式に質権を設定するのです。
質権口とは?
口座を開設した質権者が質権設定者から受けた株式を管理する為に設けられた欄のようなもの。
保有口とは?
口座を開設した本人が、自身の株式を管理する為に設けられた口の事。
配当は株主に帰属する
担保を設定してある株式の場合でも、管理自体は株券電子化の元で設定されたものについても質権口を設定している質権者に属します。 しかし、その株式から発生してくる配当については原則的に質権設定者に帰属します。
配当を質権者に帰属させたい場合は、質権者から質権口を設定した証券会社に対して申し出ることで配当を帰属させることができます。